未成年者喫煙禁止法
(明治33年3月7日法律第33号)
最終改正:平成13年12月12日法律第152号
- 第1条
- 満20年に至らさる者は煙草を喫することを得す
- 第2条
- 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す
- 第3条
- 未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せさるときは科料に処す
2 親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
- 第4条
- 煙草又は器具を販売する者は満20年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
- 第5条
- 満20年に至らさる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は50万円以下の罰金に処す
- 第6条
- 第6条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す
附則
本法は明治33年4月1日より之を施行す。
附則(昭和22年12月22日法律第223号)抄
附則(平成12年12月1日法律第134号)
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成13年12月12日法律第152号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。